忌中・喪中
本来は喪服を着ている期間を喪中といいますが、現在では一周忌までを喪中とする人が多いようです。それと同時に喪中のしきたりも簡略化されていますが基本は心得ておいた方が良いでしょう。
仏教・神道、いずれも最大50日で忌明けとなります。
同居している人が亡くなった場合は、本人との関係にかかわらず忌中は50日となります。忌明け以降は喪中の期間であってもお祝い事の参加は差し支えありませんが、自分の側からお祝い事を主催するのは控えましょう。 また、喪中に迎えたお正月は、飾り付けや初詣、年始まわり、年賀状などお正月の行事は控えます。
明治7年に出された太政官布告では、忌中と喪中の期間をこと細かく定めています。
この服忌は家制度が基本になっており、また家督相続というものも大きく作用しています。現在ではもちろんこうした法令はすべて撤廃(昭和22年に廃止)されていますが、仏事の慣例としては今もこの太政官布告が一つの目安にされていているようです。しかし別表などは参考程度にして、最終的には亡くなった方と自分なりのお別れをできる期間ということで良いのではないでしょうか。
忌中・喪中の期間
故人 | 忌中 | 喪中 |
---|---|---|
父母 | 50日 | 13ヶ月 |
養父母 | 30日 | 150日 |
夫 | 50日 | 13ヶ月 |
妻 | 20日 | 90日 |
息子 | 20日 | 90日 |
その他の子(娘) | 10日 | 90日 |
兄弟姉妹 | 20日 | 90日 |
祖父母(父方) | 30日 | 150日 |
祖父母(母方) | 30日 | 90日 |
夫jの父母 | 30日 | 150日 |
妻の父母 | なし | なし |
曾祖父母 | 20日 | 90日 |
おじおば | 20日 | 90日 |
忌引きの期間
故人 | 忌引き期間目安 |
---|---|
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子供 | 5日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
配偶者の父母 | 3日 |
おじおば | 1日 |
- 太政官布告(だじょうかんふこく)
- 明治7年に明治政府が発した法令「服忌令(ぶっきりょう)」のこと。昭和22年に法令としては廃止されていますが、現代の服喪期間や年賀欠礼などに名残があるようです。
- 服忌令(ぶっきりょう)
- 近親者の死に際して喪に服すべき期間を定めた法令のこと。
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