葬祭費・埋葬費の給付制度
「葬祭費」「埋葬費」とそれぞれありますが、いずれも葬儀を行った人に支払われるお金のことですが手続きをすればこの葬祭費や埋葬費がもらえるのをご存じですか?
健康保険証は、国民健康保険、社会保険、組合等の被保険者や被扶養者が亡くなった場合には返却・変更の手続きをしますが、その際葬儀を行った方は葬祭費・埋葬費の受給を受けられます。
葬祭費・埋葬費
<葬祭費>
故人が国民健康保険の加入者であった場合や扶養家族が死亡した場合、葬式の費用として一定の金額が支給されます。貰える金額については3万円~10万円と自治体によって異なります。
手続きする窓口は市・区役所の保険年金課です。
<埋葬費>
故人が健康保険(国民健康保険以外の医療保険)の加入者であった場合やその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料として5万円が支給されます。
給付額・請求先一覧
※自治体や組合により給付額は異なります。
国民健康保険の被保険者 | 社会保険の被保険者 | 国家公務員、共済組合の組合人 | |
本人給付額 | ※30,000円~100,000円 | 一律50,000円 | ※100,000円~270,000円 |
扶養者給付額 | ※30,000円~100,000円 | 50,000円 | 各組合によって異なる |
請求先 | 市・区役所の保険年金課 | 勤務先または日本年金機構 | 各共済組合 |
葬祭費・埋葬費の受給申請に必要な書類
<葬祭費>
手続きする窓口は市・区役所の国民健康保険課です。
- ・国民健康保険葬祭費支給申請書
- ・故人の健康保険証
- ・申請者の印鑑
- ・葬儀代請求書
- ・葬儀代領収証
- ・口座番号(預金通帳)
- ・死亡診断書
<埋葬費>
勤務先または所轄の社会保険事務所に申請します。
- ・健康保険埋葬料請求書
- ・勤務先の事業主による証明書
- ・故人の健康保険証
- ・申請者の印鑑
- ・葬儀代請求書
- ・葬儀代領収証
- ・口座番号(預金通帳)
- ・死亡診断書(事業主の証明書があれば不要)
給付金は請求手続きをしないと受給できません。
いずれも2年以内で請求権は消滅しますので、忘れないよう手続きをして下さい。
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